示談書とは
示談に関しては、当事者間に合意があれば口頭での約束でも成立し、書面の作成は要件ではありません。
従って、合意をしたことを認めていれば、書面の作成がなされていないからと 示談が無効だと言うことは出来ません。
ただし現実には「言った」「言わない」というトラブルはあちこちに起こっており、それを避けるために示談書が作成されるわけです。
しかしそれでも示談書は、単なる私人間の合意文書に過ぎないため"強制力"がありません。
示談そのものに争いが生じた場合は、あらためて裁判手続きで決着をせざるを得ないわけです。
これを避けるには、示談内容を『起訴前の和解』(即決和解手続き)か、『公正証書』で残しておくという方法があります。


