交通事故相談室

交通事故加害者が行う、被害者との対応方法

交通事故を起こしてしまったときは、落ち着いて、誠意をもって被害者と対応することが大切です。
以下、そのポイントをまとめています。

事故直後の緊急措置
(けが人の確認/救急車・警察への連絡等)

事故を起こしてしまった場合、道路交通法72条で定められているように、運転者・乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護する等の、必要な措置をとる必要があります。これを行わないと「ひき逃げ」とみなされますので、十分注意してください。 また、それと同時に、事故車をすばやく路肩などに移動させたり、他の車の誘導をしたりして、現場が混乱しないようにすることも必要です。

その後警察に、事故が発生した日時・場所、死傷者の数・負傷者の負傷の程度並びに損壊した物の程度・措置等を報告しなければなりません。目撃者を捜して事故の詳細や連絡先を聞くことも大切です。また保険会社にも連絡しましょう。軽微な物損事故で自動車保険は使わないと思うから報告しなかったという人もいますが、これは問題です。事故の報告が早くて問題になることはありませんが、遅いと保険会社の対応も後手になってしまいます。被害者から対応が遅いと言われるのは良いことではありません。

被害者へのお見舞いに行く

人身事故の場合、被害者へのお見舞いは、必ず行いましょう。なかには保険会社に任せているから自分はお見舞いに行かないという人がいます。しかし、保険会社は交通事故の示談の手伝いはしてくれますが、示談をするのは事故の当事者同士です。被害者から、後になって、一度もお見舞いに来なかったと言われるのはよくありません。加害者が事故を起こしてしまったのは事実ですから、気が重いのを振り切って、誠意を持って相手にお詫びしましょう。

損害賠償額について、被害者と示談交渉を行う

任意保険に入っている場合は、普通,保険会社の担当者が示談の代行をしてくれます。もし自分で示談交渉をする場合は、相手の要求額が正当かどうかを知る必要がありますから、必要な書類を読んだり法律相談を受けるなどして知識や情報を得る必要があります。

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