交通事故相談室

訴訟・裁判・民事調停による解決

交通事故の示談交渉をしても話がまとまらない場合、裁判によって解決します。

示談交渉がまとまらない場合は、民事調停・訴訟を行う

これ以上示談交渉を続けても何の進展もなさそうだと感じたら、示談交渉を打ち切るしかありません。示談交渉は私人間の和解契約交渉ですから、成立が難しければ、決裂させても構わないのです。交渉を打ち切る時は、相手に交渉の中止を申し込みます。示談決裂後は、示談の斡旋を紛争処理機関に依頼するという方法もありますが、そうしない場合、最後はいよいよ法的手段をとることになります。
法的手段での解決には、調停と民事訴訟の2種類があります。

「調停」とは、裁判所の仲介によって当事者が話し合いで解決する方法です。調停委員が当事者双方の意見を聞き、調停案を示すこともあります。
それでまとまれば調停成立ということになります。しかし、お互いが譲らなければ、調停不成立になってしまう可能性もあります。

「民事訴訟」とは、裁判で解決を図る方法です。裁判によって賠償額が決まります。互いに上訴しなければ判決は確定します。当事者はこの決定には従わなければなりません。
ただし、判決前に裁判上の和解が成立することも多いようです。

※裁判は、弁護士でなければ行うことができません。

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