交通事故相談室

交通事故の怪我の症状固定

交通事故で負った負傷の状態があとあとの損害賠償請求(慰謝料)に大きく影響します。最も重要なポイントとなります。

症状固定とは

症状固定とは、交通事故によって傷害を負った人に対し、治療を続けても現在より症状の改善が期待できない状態になったことを言います。事故発生後治療を受けることにより痛みや症状は軽くなっていきます。そのまま軽くなっていけば「治癒」となりますが、ある程度の時期を過ぎると治療の効果が出てこなくなる場合があります。このような状態を「症状固定」と言い、医師と相談して診断されます。

症状固定となると、それ以降に発生した傷害による損害は請求できません。しかし、自賠責保険に対し後遺障害の申請をし、後遺障害等級が認められると、治療中に生じた「傷害による損害」に併せて「後遺障害による損害」も請求することができます。
また場合によっては、自身で加入している「傷害保険」や「搭乗者傷害保険」「交通事故共済」等からも後遺障害の保険金を受け取ることができます。
ただし「症状固定」になったにもかかわらず後遺障害と認められなかった場合は、「治癒」と同様の扱いとなり,治療中に生じた「傷害による損害」しか請求できません。

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