交通事故相談室

交通事故の傷害・人身事故の損害賠償請求

交通事故で怪我人が発生した場合は、人身事故として処理されます。最初は小さな事故で物損事故(物件事故)扱いしていても、後からむちうちが出たなどで、人身事故へと切り替えることもできます。
交通事故の状況によっては長期にわたる後遺障害が残ることもあります。後遺障害を抱えたままで残りの人生を過ごさなければならない状況も、決して他人事ではありません。このような後遺障害を負ってしまった場合、加害者に対して後遺障害の逸失利益や慰謝料を請求することができます。

傷害・人身事故の場合

医療関係費

原則として、実費全額が認められます。医師の指示があれば、ハリ・マッサージ等も認められます。

通院交通費

原則としては、電車・バス等の公共交通機関の料金で請求します。怪我の程度によって、電車やバスが使えない場合はタクシーによる交通費が請求可能です。

入院雑費

1日1400~1600円の実費が認められます。

付添看護費

付き添いの必要性があると認められる場合に請求可能です。職業付添人の場合は実費、近親者付添人の場合は入院付添1日あたり5500~7000円、通院付添は1日あたり3000~4000円となっています。

休業損害

怪我をしたことにより休業を余儀なくされたため、現実に得ることが出来なかった収入は、損害賠償請求できます。
また交通事故によって職場を辞めざるを得なかった場合や、解雇された場合は、事故と退職・解雇との間に相当な因果関係があると認められれば、補償を求めることができます。
算定式は、休業損害=収入日額×休業日数となります。

傷害慰謝料

事故後、治癒又は、症状固定までの期間に受けた、精神的・肉体的苦痛に対する補償です。
ただし保険会社の提示する傷害慰謝料は、通常、裁判所などで訴えた場合に提示される額より低くなる傾向がありますので、弁護士に相談しましょう。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)での算定式を示しますが、自賠責保険は、すべての車に義務付けられた強制保険ですから、その賠償額も最低限度のものです。
算定式は4200円×通院実日数×2倍=自賠責の傷害慰謝料です。
なお、日数は、「通院実日数」の2倍と「治療期間」の日数を比べて、どちらか少ない日数となります。

お問い合わせ



このページの先頭へ