交通事故相談室

物損事故・物件事故の損害賠償請求

交通事故でも、追突された側に怪我人がいない場合、物損事故として処理します。
その場合、自賠責、対人賠償保険は使えません。
停車中の車への追突のケースでは、過失割合が100:0になることが多く、その場合、加害者は、被害者の病院での検査費用、幾日かの通院費用を負担します。慰謝料・自動車の修理費用を含めた損害賠償については示談交渉で決めます。

ただし自動車の修理費用は、加害者の対物賠償保険から支払うこともできます。
ただ問題なのは、このようなケースでは、被害者側の保険は関係ありませんから、保険金は相手方からおりることになります。そうなると被害者側の保険会社からは示談のための担当者はつかないので、被害者は、加害者側の保険会社と自分で示談交渉しなくてはいけません。つまりアマチュアとプロの交渉になってしまうわけです。
そこで、示談交渉のプロとして、弁護士があなたに最大限、有利になるように力になります。

物損事故の場合(車対車)

修理費用

交通事故で破損した車が修理可能であれば、その修理費は実費として認められます。

代車使用料

仕事で毎日使っていたり、代車を使用せざるを得ない必要性がある場合に限り認められます。

休車損

営業車が事故にあって、その期間休業せざるを得ない場合、営業上の損害が生じるので、その純益分が認められます。

物損事故の場合(車対店舗)

修理費用+営業補償

車が店舗に突っ込んだ場合、修理費に営業補償が加わります。

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