交通事故の後遺症・後遺傷害の損害賠償請求
交通事故で後遺障害を負ってしまった場合、病院で治療・リハビリを受け、医師から「症状固定」と診断されたら「後遺障害診断書」を作成してもらい、保険会社に提出します。
保険会社は、後遺障害診断書を自賠責損害調査事務所に送り、後遺障害等級認定を依頼します。
後遺障害等級認定の結果に従って、保険会社が保険金を支払います。
ここで、認定された等級に不満があれば、「後遺障害等級認定の異議申立」を行うことができ、保険金額を増額できます。
後遺症・後遺傷害の場合
後遺傷害慰謝料
交通事故後、治療の甲斐なく完治せず、将来改善の見込みもなく、症状が残ったまま治療期間を終了(症状固定)したものを、後遺障害と呼びます。
後遺障害は、最も症状の重い1級から14級までの、14段階120種類に分類されています。
医師から「症状固定」と診断されたら「後遺障害診断書」を作成してもらい、保険会社に提出します。保険会社は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に後遺障害診断書を送り、等級認定を依頼します。
認定結果が出ると、その等級を元に保険会社が保険金を支払います。
後遺傷害等級と慰謝料、労働能力喪失率の詳細はこちら
逸失利益
交通事故の被害者に後遺障害が残り、交通事故以前のような収入が得られなくなったことにより被った損害です。
算定式は、逸失利益=年収×労働能力喪失率×ライプニッツ係数となります。


