交通事故被害者がもらえる損害賠償とは
交通事故の被害に遭った場合、被害者はさまざまな損害賠償(慰謝料)をもらえます。
被害者の症状や事故状況によって、多くの種類がありますので、以下、解説していきます。
損害賠償金額は、原則、加害者との示談交渉になります
警察は、示談などにはノータッチですから、ここから先は、通常は、自分で相手と示談交渉していかなければなりません。
この時、示談を、事故現場で行ったりすることは避けましょう。その場では気づかなかった怪我や後遺障害が発生した場合、後々示談のやり直しをしたくても、原則的にはできないからです。
怪我をしている場合はできるだけ、怪我が治ってから行いましよう。後遺症がでた場合は、症状が固定してから開始しましよう。
任意保険に入っていれば、普通は保険会社が示談交渉を代行してくれます。ただし、損害賠償金額の算定で必ずしも被害者に有利にならない場合がほとんどですので、注意が必要です。
交通事故の示談で請求できるのは、積極損害・休業損害・慰謝料・死亡や後遺障害などによる損害賠償です。
以下、各場合についての詳細解説です。
交通事故の状況と損害賠償
人身事故の場合
交通事故で怪我をした、人身事故の場合に請求できる損害賠償の解説です。
後遺症が残った場合
交通事故の怪我により、後遺症が残った場合に請求できる損害賠償の解説です。
また、後遺障害等級による慰謝料金額の詳細はこちら。
死亡事故の場合
交通事故により、死亡事故の場合に請求できる損害賠償の解説です。
物損事故・物件事故の場合
交通事故で、物損事故・物件事故の場合に請求できる損害賠償の解説です。


